2026年度診療報酬改定では、医療DXに関する評価が大きく見直され、「医療DX推進体制整備加算」や「医療情報取得加算」に代わって「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。
この記事では、医療DXと診療報酬が2026年にどう変わるのか、加算1・加算2・加算3の点数や要件、電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスとの関係、クリニックが確認すべき届出や院内運用まで実務目線で解説します。
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医療DXと診療報酬は2026年度改定でどう変わるのか
2026年度診療報酬改定では、医療DXに関する評価の考え方が大きく見直されました。
これまでの医療DX関連の診療報酬では、オンライン資格確認を導入しているか、マイナ保険証を利用できる環境があるか、電子処方箋などの仕組みに対応しているかといった「体制整備」が主な評価対象でした。
しかし、2026年度改定では、単にシステムを入れているだけではなく、取得した診療情報を実際の診療に活用できるかどうかがより重視される方向へ変わっています。
| 項目 | これまでの評価 | 2026年度改定後の評価 |
|---|---|---|
| 医療DXの考え方 | システムや体制を整えているか | 取得した情報を診療で活用できているか |
| 主な加算 | 医療DX推進体制整備加算、医療情報取得加算 | 電子的診療情報連携体制整備加算 |
| 評価の中心 | オンライン資格確認などの導入状況 | 診療情報の取得・共有・活用体制 |
| 現場で重要な対応 | 機器やシステムの導入 | 受付・診察・会計・掲示・届出を含めた運用 |
具体的には、従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」が設けられました。
これは、医療機関がオンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなどを通じて、患者の診療情報を安全に取得・共有・活用できる体制を整えているかを評価する加算です。
つまり、2026年以降の医療DXは「導入しているか」から「診療の中で使えているか」へ評価軸が移ったと考えるとわかりやすいです。
評価の中心は、医療機関全体で情報連携を実践できる状態にあるかどうかです。
- オンライン資格確認で薬剤情報や特定健診情報を確認できる
- 診察室で医師が取得情報を閲覧できる
- 診療判断や処方判断に情報を活用できる
- 患者への説明や健康管理相談に反映できる
- 重複投薬や併用薬の確認に役立てられる
たとえば、オンライン資格確認で薬剤情報や特定健診情報を確認できても、その情報が診察室で医師に共有されず、診療判断や患者説明に活かされていなければ、医療DXの本来の目的にはつながりません。
2026年度改定では、こうした「情報はあるが活用されていない」状態から一歩進み、重複投薬の確認、既往歴の把握、健康管理相談への対応など、日常診療に直結する運用が求められるようになります。
この流れは、クリニック経営にも大きく関係します。
電子的診療情報連携体制整備加算は、初診料では加算1・加算2・加算3の3区分に分かれ、再診料・外来診療料では月1回2点の評価が設定されています。
初診時は、体制の整備状況に応じて15点、9点、4点に分かれるため、自院がどの区分を目指せるのかを確認することが重要です。
| 区分 | 初診時の点数 | 再診料・外来診療料 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 加算1 | 15点 | 月1回2点 | 高度な情報連携体制を評価 |
| 加算2 | 9点 | 月1回2点 | 電子処方箋など一部の追加要件を評価 |
| 加算3 | 4点 | 月1回2点 | 基本的な医療DX体制を評価 |
特に実務上のポイントになるのが、マイナ保険証の利用率です。
電子的診療情報連携体制整備加算では、共通要件としてオンライン請求、明細書の無償交付、オンライン資格確認体制、取得した診療情報を閲覧・活用できる体制などが求められます。
さらに、加算算定月の3か月前、4か月前、5か月前のいずれかのレセプト件数ベースで、マイナ保険証利用率が30%以上であることが要件として示されています。
これは、院内に機器があるだけでは満たせない要件です。
現場対応の鍵は、受付での案内と患者への説明です。
- 受付でマイナ保険証の利用を自然に案内する
- 顔認証付きカードリーダーの場所をわかりやすくする
- 院内掲示でマイナ保険証利用のメリットを伝える
- Webサイトにも医療DXの体制を掲載する
- 読み取りエラー時の対応をスタッフ間で統一する
従来のように「保険証をお願いします」とだけ案内していると、マイナ保険証の利用率は伸びにくくなります。
今後は「マイナンバーカードをお持ちでしたら、こちらの顔認証付きカードリーダーをご利用ください」と自然に案内できる受付フローを作ることが大切です。
また、マイナ保険証を使うことで過去の薬剤情報や健診情報を診療に活かせることを、患者にわかりやすく伝える必要があります。
さらに、2026年度改定では、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応も重要になります。
| 区分 | 主な考え方 | 実務上の目安 |
|---|---|---|
| 加算3 | 基本体制を評価 | オンライン資格確認、マイナ保険証利用率、掲示などを確認 |
| 加算2 | 一部の外部連携を評価 | 電子処方箋対応が現実的な入口になりやすい |
| 加算1 | 高度な診療情報連携を評価 | 電子カルテ情報共有サービスや接続要件の確認が必要 |
ここで注意したいのは、既存の医療DX関連加算を算定していた医療機関であっても、新しい加算へ自動的に移行されるわけではない点です。
電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、施設基準を確認し、必要な届出を行う必要があります。
2026年改定は6月施行であり、届出の準備期間も限られるため、電子カルテベンダーへの確認、院内掲示の見直し、Webサイト掲載内容の整備、レセコン設定の確認を早めに進める必要があります。
また、2030年に向けた電子カルテ標準化の流れも無視できません。
今後は、電子カルテを単なる診療録の入力ツールとして見るのではなく、診療報酬、情報連携、セキュリティ、BCP、患者サービスを支える経営基盤として考える必要があります。
2026年度診療報酬改定における医療DXの変化は、単なる加算の名称変更ではありません。
制度の中心は、医療機関がデジタル情報を安全に取得し、診療の質向上に結びつけられるかどうかに移っています。
そのため、クリニックは「どの点数を算定できるか」だけでなく、「自院の受付・診療・会計・システム管理が情報活用を前提に動いているか」を確認することが重要です。
電子的診療情報連携体制整備加算の点数・要件・加算区分をわかりやすく整理
電子的診療情報連携体制整備加算を理解するうえで、まず押さえたいのは「初診時」「再診時」「入院時」で評価のされ方が異なる点です。
外来の初診料では、体制の整備状況に応じて加算1、加算2、加算3の3区分に分かれています。
| 算定場面 | 加算1 | 加算2 | 加算3 | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 初診料 | 15点 | 9点 | 4点 | 月1回 |
| 再診料・外来診療料 | 2点 | 2点 | 2点 | 月1回 |
| 入院料 | 160点 | 80点 | なし | 入院初日 |
この点数だけを見ると、外来では加算1と加算3の差が大きくないように見えるかもしれません。
しかし、電子的診療情報連携体制整備加算は、単なる点数差だけで判断する制度ではありません。
どの区分を算定できるかは、自院の医療DX体制がどこまで整っているかを示す目安にもなります。
基本の考え方として、加算3は共通要件を満たす医療機関のベース評価、加算2は電子処方箋など一部の追加要件に対応した医療機関の評価、加算1は電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスなどをより広く満たす医療機関の評価と整理できます。
| 区分 | 必要な体制のイメージ | クリニックでの確認ポイント |
|---|---|---|
| 加算3 | 共通要件を満たす基本体制 | オンライン請求、オンライン資格確認、マイナ保険証利用率など |
| 加算2 | 共通要件に加えて一部の追加要件を満たす体制 | 電子処方箋対応などを確認 |
| 加算1 | 電子処方箋・電子カルテ・情報共有サービスに広く対応する体制 | 電子カルテ情報共有サービス、接続インターフェース、認証電子カルテなど |
共通要件としてまず求められるのは、レセプトオンライン請求を行っていることです。
これは、すでに多くの医療機関で対応済みの項目ですが、電子的診療情報連携体制整備加算の前提になります。
次に、診療報酬明細書を患者に無償で交付できる体制が必要です。
従来の明細書発行体制等加算とは併算定できないため、レセコン上の自動算定設定を見直しておくことも実務上は重要です。
共通要件で確認したい項目
- レセプトオンライン請求を行っている
- 診療報酬明細書を患者に無償で交付している
- オンライン資格確認を行う体制がある
- 取得した診療情報を診察室などで閲覧・活用できる
- マイナ保険証利用率が30%以上である
- マイナポータルの医療情報に基づく健康管理相談に対応できる
- 医療DX推進体制や明細書発行に関する内容を院内・Webサイトに掲載している
また、オンライン資格確認を行う体制も必須です。
単に顔認証付きカードリーダーを設置しているだけでなく、オンライン資格確認等システムで取得した診療情報や薬剤情報を、医師が診察室、処置室、手術室などで閲覧・活用できる状態にしておく必要があります。
さらに、マイナ保険証の利用率30%以上も重要な共通要件です。
これは、加算算定月の3か月前、4か月前、5か月前のいずれかのレセプト件数ベースで判断されます。
患者一人ひとりがマイナ保険証を使うかどうかに左右されるため、受付での案内方法、院内掲示、Webサイトでの説明、スタッフの声かけによって利用率を引き上げる工夫が必要です。
加算2の入口として現実的に注目されるのが、電子処方箋への対応です。
加算2では、共通要件に加えて、電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスなどの要件のいずれかを満たすことが求められます。
| 処方の形態 | 求められる対応 |
|---|---|
| 院外処方 | 電子処方箋を発行する、または引換番号付きの紙処方箋を発行し、処方情報を電子処方箋管理サービスに登録する |
| 院内処方 | 医療機関内で調剤した薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する |
つまり、紙の処方箋を使う場合でも、処方情報を電子的に登録する体制がポイントになります。
電子処方箋に対応している電子カルテやレセコンを利用し、必要なオプションソフトの準備が終わり、運用開始日を登録している医療機関であれば、加算2を目指しやすくなります。
加算1を目指す場合は、さらに確認すべき項目が増えます。
電子処方箋への対応に加えて、電子カルテが厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠していること、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること、電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること、または厚生労働省が認証する電子カルテ製品であることなどが関係します。
加算1を目指す場合の確認ポイント
- 電子処方箋の発行または登録体制がある
- 電子カルテが安全管理ガイドラインに準拠している
- 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースがある
- 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースがある
- 厚生労働省が認証する電子カルテ製品か確認する
- 運用開始日の登録や公表の状態を確認する
- 追加費用や改修時期を電子カルテベンダーに確認する
ここで実務上わかりにくいのが、「接続インターフェースを有している」とは何を指すのかという点です。
疑義解釈では、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースについて、電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトで電子処方箋対応施設として公表されている状態を指すとされています。
つまり、システム会社から「対応可能です」と言われているだけではなく、実際に運用開始日を登録し、対応施設として公表される状態まで進んでいるかを確認する必要があります。
電子カルテ情報共有サービスについても同様に、運用開始日の登録や厚生労働省ウェブサイトでの公表が関係します。
ただし、電子カルテ情報共有サービスについては、運用開始や公表ページの準備状況に注意が必要です。
加算1を目指すクリニックは、電子カルテベンダーに対して「加算1に必要な接続要件を満たしているか」「運用開始日の登録まで対応できるか」「追加費用や改修時期はどうなるか」を具体的に確認することが重要です。
また、電子カルテ情報共有サービスへの参加だけでなく、一定条件を満たす地域医療連携ネットワークの活用も要件に関係します。
地域の複数医療機関で検査結果や画像情報を共有できるネットワークに参加し、参加医療機関数や登録患者数、運営主体による公表などの条件を満たしている場合は、情報共有体制として評価される可能性があります。
算定ルールで注意したい点
- 初診料で同加算を算定した月は、同じ月の再診料・外来診療料では算定できない
- 再診料・外来診療料で同加算を算定した月は、別疾患で初診となっても初診料の同加算は算定できない
- 明細書発行体制等加算とは併算定できない
- 月1回の算定ルールをレセコン設定に反映する必要がある
- スタッフ間で入力ルールを統一しておく必要がある
電子的診療情報連携体制整備加算は、加算1を最初から目指すべき制度というより、自院の現状に合わせて段階的に対応する制度です。
紙カルテ中心の医療機関でも、オンライン資格確認などの基本要件を満たせば加算3を検討できます。
一方、電子処方箋に対応できるクリニックは加算2を現実的な目標にしやすく、電子カルテ情報共有サービスや標準化対応まで進められる医療機関は加算1を視野に入れることになります。
最も大切なのは、点数表だけを見て判断せず、自院のシステム、届出、掲示、Web掲載、受付運用、診察室での情報活用がすべてつながっているかを確認することです。
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DXへの対応状況を診療報酬で評価する制度であると同時に、クリニックの情報連携体制を見直すチェックリストとしても活用できます。
2026年改定に向けてクリニックが確認すべき届出・電子カルテ・運用対応
2026年度診療報酬改定で電子的診療情報連携体制整備加算を算定するためには、制度の内容を理解するだけでなく、実際に院内で何を準備するかを整理しておく必要があります。
特にクリニックでは、院長、受付スタッフ、医療事務、看護師、システム担当者、電子カルテベンダーがそれぞれ関係するため、誰か一人が制度を把握しているだけでは十分ではありません。
算定に必要な体制、届出、掲示、Web掲載、レセコン設定、受付フロー、診察室での情報活用までをまとめて確認することが重要です。
まず確認したい全体チェックリスト
- 自院が加算1・加算2・加算3のどこを目指せるか確認する
- 既存の医療DX関連加算から自動移行されないことを理解する
- 地方厚生局への届出が必要か確認する
- 電子カルテやレセコンの対応状況をベンダーに確認する
- 院内掲示とWebサイト掲載の内容を整える
- マイナ保険証利用率を確認する
- 受付での案内フローを整える
- 診察室で情報を活用する運用を決める
- レセコンの自動算定設定を見直す
- サイバーセキュリティやBCPも確認する
まず確認したいのは、既存の医療DX関連加算から自動的に移行されない点です。
これまで医療DX推進体制整備加算や医療情報取得加算を算定していたクリニックであっても、電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、改めて施設基準を確認し、必要な届出を行う必要があります。
制度の名称が似ているため、「以前から医療DX加算を取っているから大丈夫」と考えてしまうと、届出漏れや算定開始の遅れにつながる可能性があります。
最初の確認は、自院が加算1、加算2、加算3のどこを現実的に目指せるかを見極めることです。
| 目指す区分 | 向いているクリニック | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 加算3 | 基本的な医療DX体制を整えているクリニック | オンライン資格確認、明細書無償交付、マイナ保険証利用率など |
| 加算2 | 電子処方箋などに対応できるクリニック | 電子処方箋の運用開始日登録、電子カルテ・レセコンの対応状況 |
| 加算1 | より高度な情報連携を目指すクリニック | 電子カルテ情報共有サービス、認証電子カルテ、接続インターフェース |
次に必要なのが、電子カルテやレセコンの対応状況の確認です。
2026年度改定では、電子カルテは単なる診療録作成ツールではなく、診療情報連携の基盤としての役割が強まっています。
電子カルテベンダーに確認したい項目
- 電子処方箋管理サービスと接続できるか
- 電子カルテ情報共有サービスに対応できるか
- 安全管理ガイドラインに準拠しているか
- 厚生労働省が認証する電子カルテ製品に該当するか
- 運用開始日の登録まで支援してもらえるか
- 厚生労働省サイトでの公表まで確認できるか
- 改修費用やオプション費用はいくらか
- 対応時期やスケジュールはいつか
- 今後の標準化に対応できるか
特に加算1を検討する場合は、「対応予定です」という説明だけで判断せず、運用開始日の登録、厚生労働省サイトでの公表、追加費用、改修時期まで確認することが大切です。
電子カルテ情報共有サービスについては、制度対応を理由に電子カルテを急いで入れ替える前に、自院に必要な要件と費用対効果を冷静に見極める必要があります。
加算1を取るための改修費用やオプション費用が大きい場合、算定による収入増と導入コストが見合うかを試算しておくべきです。
届出準備では、地方厚生局への施設基準届出が重要になります。
2026年度改定は6月施行のため、届出の時期や必要書類を確認し、余裕を持って準備する必要があります。
| 対応項目 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 施設基準の確認 | 自院がどの加算区分を満たすか確認 | 旧加算から自動移行されない |
| 届出書類 | 地方厚生局の様式を確認 | 最新様式に合わせる |
| 届出時期 | 改定施行時期に合わせて提出 | 期限直前は避ける |
| 院内共有 | 院長・事務・受付で算定ルールを共有 | 届出後の運用ミスを防ぐ |
院内掲示とWebサイト掲載も忘れてはいけません。
電子的診療情報連携体制整備加算では、明細書の無償発行に関する事項や医療DX推進の体制について、院内の見やすい場所に掲示し、Webサイトにも掲載することが求められます。
院内掲示・Web掲載で確認したい内容
- 明細書を無償で発行していること
- オンライン資格確認を導入していること
- 取得した診療情報を診療に活用していること
- マイナ保険証の利用を促進していること
- 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスへの対応状況
- 地域医療連携ネットワークへの参加状況
- 連携先医療機関名の掲示が必要な場合はその内容
掲示物は作っただけでは不十分で、患者が見やすい場所にあるか、Webサイトの内容と矛盾していないか、制度改定後の名称や表現になっているかを確認することが大切です。
受付運用では、マイナ保険証の利用率を継続的に管理する必要があります。
マイナ保険証利用率30%以上は、機器を設置しているだけでは達成できません。
受付で整えたい運用フロー
- 患者来院時にマイナンバーカードの有無を確認する
- カードリーダーの利用を案内する
- 読み取りエラー時の対応方法を統一する
- 資格確認書や紙の保険証で来院した患者への説明を用意する
- マイナ保険証のメリットを短く説明できるようにする
- 利用率を定期的に確認する
たとえば「本日はマイナンバーカードをお持ちですか」「お持ちでしたらこちらの機械で受付をお願いします」といった声かけを標準化するだけでも、利用率の改善につながる可能性があります。
また、カードリーダーの設置場所がわかりにくい、読み取りエラー時の対応がスタッフによって異なる、患者への説明が長くなって受付が滞るといった問題がある場合は、事前にフローを見直す必要があります。
診察室での運用も重要です。
オンライン資格確認で取得した情報は、受付で確認するだけでなく、医師が診療中に参照できる必要があります。
薬剤情報、特定健診情報、過去の診療情報などを確認し、必要に応じて処方判断や患者説明に反映することで、医療DXの本来の目的に近づきます。
| 診察室で確認する情報 | 活用例 |
|---|---|
| 薬剤情報 | 重複投薬や併用薬の確認 |
| 特定健診情報 | 生活習慣病管理や患者説明に活用 |
| 過去の診療情報 | 既往歴や他院受診状況の把握 |
| アレルギー・禁忌情報 | 処方や検査時の安全確認 |
特に高齢患者や複数医療機関を受診している患者では、重複投薬や併用薬の確認が診療の安全性に直結します。
院内で「どのタイミングで誰が情報を確認するのか」「確認した内容を診療録にどう残すのか」を決めておくと、実務に落とし込みやすくなります。
レセコン設定も見落としやすいポイントです。
電子的診療情報連携体制整備加算は、明細書発行体制等加算との併算定ができないため、算定開始時には自動算定の設定を確認する必要があります。
レセコン設定で注意したい項目
- 明細書発行体制等加算が自動算定されないよう確認する
- 初診料と再診料の同月重複算定を防ぐ
- 月1回の算定制限を反映する
- 加算1・2・3の区分設定を確認する
- スタッフごとの入力ルールを統一する
- 返戻や査定につながる入力ミスを防ぐ
また、初診料で同加算を算定した月に再診料や外来診療料の同加算を重複して算定できないケースがあります。
別疾患で初診となる場合でも、同一月内の算定ルールに注意が必要です。
制度を理解していても、システム設定や入力ルールが現場に共有されていなければ、返戻や査定の原因になりかねません。
サイバーセキュリティとBCPも、今後の医療DX対応では外せないテーマです。
電子カルテやオンライン資格確認、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスが広がるほど、医療機関はサイバー攻撃やシステム障害への備えを求められます。
サイバーセキュリティ・BCPで見直したい項目
- 電子カルテ端末とメール端末の使い分け
- バックアップの取得状況
- システム障害時の紙運用手順
- 職員向けの情報セキュリティ研修
- ウイルス対策やアクセス権限の管理
- 停電や通信障害時の対応方法
- 電子カルテベンダーのサポート体制
入院料の加算では、サイバーセキュリティ対策やバックアップ、業務継続計画が評価に関係しますが、無床クリニックでも決して無関係ではありません。
メール端末と電子カルテ端末の分離、バックアップの確認、職員研修、障害時の紙運用手順など、できるところから見直しておくことが大切です。
2026年改定への対応は、単に加算を取るための作業ではありません。
受付でマイナ保険証を案内し、診察室で薬剤情報を確認し、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用し、院内掲示とWeb掲載を整え、レセコンで正しく算定するという一連の流れを作ることが求められます。
制度対応をバラバラに進めるのではなく、院内の業務フローとしてつなげて考えることで、算定漏れや運用負担を減らしやすくなります。
2030年に向けて電子カルテの標準化や医療情報連携はさらに進むと考えられます。
2026年度改定は、その途中段階として、クリニックが自院のDX体制を見直す重要なタイミングです。
今の段階で、自院の電子カルテがどこまで対応できるのか、マイナ保険証利用率は基準を満たしているのか、届出と掲示は整っているのか、スタッフが同じ理解で動けるのかを確認しておくことで、今後の制度変更にも対応しやすくなります。
まとめ
2026年度診療報酬改定では、医療DXの評価が「体制を整えているか」から「診療情報を実際に活用できているか」へ移行しました。
電子的診療情報連携体制整備加算は、オンライン資格確認、マイナ保険証利用率、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスなどへの対応状況に応じて評価されます。
- 加算3は基本的な医療DX体制を評価する区分です。
- 加算2は電子処方箋など一部の追加要件を満たす場合に検討しやすい区分です。
- 加算1は電子カルテ情報共有サービスや接続インターフェースなど、より高度な体制が求められます。
- 既存の医療DX関連加算から自動移行されないため、届出確認が必要です。
- 院内掲示、Web掲載、レセコン設定、受付案内、診察室での情報活用まで一体で準備することが重要です。
クリニックは、自院が加算1・2・3のどこを目指せるかを確認し、届出、掲示、Web掲載、レセコン設定、受付案内、診察室での情報活用まで一体で準備することが重要です。
制度対応を早めに進めることで、2026年以降の医療DX対応を無理なく進めやすくなります。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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